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キャッシュレス決済の手数料にかかる消費税は課税?非課税?|消費税の取り扱いについて徹底解説

キャッシュレス決済の決済手数料の消費税は課税?非課税?|消費税の取扱いについて徹底解説

キャッシュレス決済の加盟店は売上に対して一定の決済手数料を負担する必要があります。

これらの決済手数料に対する消費税の取扱いは、決済手段や契約先によって異なる場合があります。

この記事では、各キャッシュレス決済における決済手数料の消費税が課税されるのか、非課税となるのかを明確にし、消費税の取り扱いについて徹底解説します。

目次

決済手数料にかかる消費税の取り扱いは「決済手段」と「契約内容」で決まる

一般的にキャッシュレス決済の消費税の取扱いは、以下の2つの要素で決まります。

  • 【決済手段】ポストペイ式かプリペイド式か
  • 【契約内容】債権譲渡契約か仲介契約か

【決済手段】ポストペイ式かプリペイド式か

決済手段による消費税の取り扱い
  • ポストペイ式(後払い)のキャッシュレス決済
    非課税対象
  • プリペイド式(前払い)のキャッシュレス決済
    課税対象

ポストペイ式(後払い)の場合

クレジットカード決済などポストペイ式(後払い)のキャッシュレス決済は、消費者に対して売掛金が発生します。これにかかる決済手数料は、加盟店が持つ売掛金をカード会社に譲渡する対価として支払われるものです。

【カード決済の流れ】
①カード決済で販売
②売掛金が発生
③店舗がカード会社に売掛債権を譲渡
④カード会社からカード会員に請求
⑤カード会員がカード会社に支払
⑥カード会社から売掛債権を譲渡に対する対価を支払い

消費税法では、売掛金など債権譲渡の際に生じる手数料は非課税対象とされているため、クレジット決済等のポストペイ式(後払い)のキャッシュレス決済は非課税となります。

プリペイド式(前払い)の場合

一方で、交通系電子マネーなどプリペイド式(前払い)のキャッシュレス決済では、消費者が事前に残高チャージという形でお金を電子マネーに変えています。そのため、消費者に対して売掛金は発生しません

【プリペイド式のキャッシュレス決済の流れ】
①残高チャージ
②販売
③残高から支払い
④取引情報を決済サービスに連携
⑤入金

つまり、加盟店が現金の代わりに電子マネーで支払いを受けるサービスの利用に対する対価となるため、プリペイド式(前払い)のキャッシュレス決済にかかる決済手数料は消費税の課税対象となります。

【契約内容】債権譲渡契約か仲介契約か

キャッシュレス決済を導入する上で、カード会社と直接契約するケースは稀です。なぜなら、VISAやMastercard、JCBといったカード会社と個々に契約を結ぶことは、非常に手間が掛かります。

そのため、決済代行会社と契約し、一括して導入すること一般的です。しかし、決済代行会社を利用する場合、契約内容によっては、ポストペイ式(後払い)のキャッシュレス決済の手数料も課税対象となります。

契約内容による消費税の取り扱い
  • 債権譲渡契約の場合
    • ポストペイ式(後払い)のキャッシュレス決済
      非課税対象
    • プリペイド式(前払い)のキャッシュレス決済
      課税対象
  • 仲介契約の場合
    • 決済手段を問わず
      課税対象

債権譲渡契約の場合

この契約では、加盟店の債権譲渡先がカード会社ではなく、決済代行会社となるだけで、カード会社と直接契約する場合と消費税の取り扱いに変わりはありません。

【決済代行会社を利用して決済手数料が非課税になる流れ】
①カード決済で販売
②売掛金が発生
③店舗が決済代行会社に売掛債権を譲渡
④決済代行会社がカード会社に売掛債権を譲渡
⑤カード会社からカード会員に請求
⑥カード会員がカード会社に支払
⑦カード会員が決済代行会社に支払い
⑧決済代行会社が加盟店に支払い

決済手数料の取り扱いは、ポストペイ式(後払い)は非課税対象プリペイド式は課税対象です。

仲介契約の場合

この契約では、決済代行会社への債権譲渡は行われません。決済代行会社は、加盟店からカード会社への債権譲渡を仲介し、代行します。

【決済代行会社を利用して決済手数料が課税対象になる流れ】
①カード決済で販売
②売掛金が発生
③店舗が決済代行会社を通じて、カード会社に売掛債権を譲渡
④決済代行会社がカード会社に売掛債権を譲渡を代行
⑤カード会社からカード会員に請求
⑥カード会員がカード会社に支払
⑦カード会員が決済代行会社に支払い
⑧決済代行会社が加盟店に支払い

この場合にかかる決済手数料は、「カード会社への売掛債権の譲渡を仲介するサービス」に対する対価として支払われるため、消費税の課税対象となります。

【決済手段別】決済手数料にかかる消費税の取り扱い

これまでの内容を踏まえて、決済手段と契約先による決済手数料の消費税の取り扱いについて、以下の表にまとめました。

決済手段契約先決済手数料の消費税取扱い
クレジット決済
クレジットカード
デビットカード
ポストペイ式電子マネー
(iD・QUIC Pay)
カード会社と直接非課税
決済代行会社債権譲渡契約非課税
仲介契約課税
プリペイド式電子マネー
(交通系・nanaco・WAON)
契約先を問わず課税
QRコード決済QRコード決済サービスと直接課税
※一部、非課税の場合あり
決済代行会社債権譲渡契約課税

※一部、非課税の場合あり
仲介契約課税

続いて、決済手段別にさらに詳しく解説していきます。

クレジット決済の手数料にかかる消費税の取扱い

該当する決済ブランド

カードブランド
VISA
Visa
Mastercard
Mastercard
JCB
JCB
AMEX
AMEX
DinersClub
DinersClub
Discover
Discover
銀聯(UNION PAY)
銀聯
電子マネー
iD
iD
QUICPay
QUICPay

クレジットカードやポストペイ式電子マネーなど、クレジット決済における手数料の消費税は、契約先によって異なります

契約先決済手数料の消費税取扱い
カード会社と直接非課税
決済代行会社債権譲渡契約非課税
仲介契約課税

カード会社や決済代行会社と債権譲渡契約を交わしている場合、手数料は非課税となります。

なお、デビットカードは銀行口座から直接引き落とされるため、一見、プリペイド式の決済手段のようですが、代金相当額の預金という債権を移転する扱いなので、非課税となります。

一方、決済代行会社と仲介的な契約を交わしている場合、「カード会社への債権譲渡を仲介するサービス」への対価としての手数料は課税対象です。

決済代行会社によっては、決済ブランドごとに「債権譲渡契約」と「仲介的な契約」が分かれている場合があります。例えば、PayPay株式会社の『PayCAS』では、VISA、Mastercardは非課税、その他のカードブランドは課税対象となっています。

プリペイド式電子マネー決済の手数料にかかる消費税の取扱い

該当する決済ブランド

電子マネー
交通系IC
交通系IC詳細
nanaco
nanaco
WAON
WAON

プリペイド式電子マネーの決済手数料にかかる消費税は、契約先に関わらず課税対象となります。

契約先決済手数料の消費税取扱い
契約先を問わず課税

プリペイド式電子マネーの決済手数料の相場は3.24%(税別2.95%)です。

補足

決済代行会社の提供するサービスは事業者向けであるため、消費税の総額表示義務の対象外です。

サービスによっては、ホームページ上に記載の決済手数料を税別表記しているものもあるため、注意が必要です。

QRコード決済の手数料にかかる消費税の取扱い

該当する決済ブランド(主要4社)

QRコード決済
PayPay
PayPay
楽天PAY
楽天ペイ
d払い
d払い
auPAY
auPAY

QRコード決済の決済手数料は、基本的には課税対象です。しかし、手数料の一部が非課税対象となる場合があります。

契約先決済手数料の消費税取扱い
QRコード決済サービスと直接課税
※一部、非課税の場合あり
決済代行会社債権譲渡契約課税
※一部、非課税の場合あり
仲介契約課税

これは、一部のQRコード決済では、「事前にチャージした残高から支払う方法」の他に「アプリを通じてカード決済ができる」ことに起因します。

カード払いでは、加盟店に対して売掛債権が発生します。

一見、プリペイド式電子マネーの残高チャージにクレジットカードを使用するのと同じようですが、チャージ時にクレジットカードを使用する場合は、電子マネーサービス提供者に対して売掛債権が発生します。

残高チャージ時にクレジットカードを使う場合、電子マネーサービス提供者に対して売掛債権が生じます。一方、QRコード決済の場合は、アプリを通じてカード決済が行われるため、加盟店に対して売掛債権が発生します。

つまり、QRコード決済は支払い方法によって、消費税の取り扱いが異なります。

支払い方法による決済手数料の消費税の取り扱い
  • 残高払い時決済手数料は課税対象
  • カード払い時決済手数料は非課税対象

ただし、決済手数料の消費税の取り扱いは、「QRコード決済サービス」や「決済代行会社」との契約内容によって異なります

例えば、『PayPay』などのサービスでは、手数料が決済システムの利用料とみなされ、支払い方法に関わらず課税対象となります。

【決済代行別】決済手数料にかかる消費税の取扱い比較一覧

結局のところ、キャッシュレス決済の手数料にかかる消費税の取り扱いは、カード会社や決済代行会社との契約内容によります。

ここでは、人気の決済代行サービスをいくつかピックアップして、各社の手数料にかかる消費税の取り扱いをまとめました。

スクロールできます
決済サービス 初期費用 月額利用料 VISA/Mastercard JCB/AMEX/Diners Club/DISCOVER iD QUICPay 交通系IC nanaco/WAON/楽天EDY PayPay d払い auPAY 楽天ペイ 公式サイト
Square
Square(スクエア)
無料※決済端末が必要な場合は4,980円~
  • 中小企業プラン:無料
  • 大型店プラン:無料
2.50%~3.25%(非課税)2.50%~3.25%(非課税)3.25%(非課税)3.25%(非課税)3.25%(非課税)3.25%(非課税)3.25%(非課税)3.25%(非課税)3.25%(非課税) お申し込みはこちら
stera pack
stera pack(ステラパック)
無料
  • スモールビジネスプラン:初年度 月額0円(2年目以降 通常3300円)
  • スタンダードプラン:初年度 月額0円(2年目以降 通常3300円)
※初年度は無料※2年目以降は、直近1年間の累計決済額が3,000万円以上の場合は永年無料
1.98%~2.70%(税別)2.48%~3.24%(税別)3.24%(税別)3.24%(税別)3.24%(税別)3.24%(税別)3.24%(税別)3.24%(税別)3.24%(税別)3.24%(税別) お申し込みはこちら
PAYGATE
PAYGATE
無料
  • 中小事業者向けプラン:3300円(税込)
  • 標準プラン:3300円(税込)
※条件により月額0円での提供も可
1.98%~1.98%~3.24%~3.24%~3.24%~3.24%~2.00%~2.00%~2.00%~2.00%~ お申し込みはこちら
Airペイ
無料※iPadまたはiPhoneは加盟店負担
  • ディスカウントプログラム:無料
  • 標準プラン:無料
2.48%~3.24%(非課税)2.48%~3.24%(非課税)3.24%(非課税)3.24%(非課税)2.95%(税別)2.95%(税別)2.95%(税別)2.95%(税別)2.95%(税別) お申し込みはこちら
PayCAS
paycas
無料
  • 中小事業者応援プログラム:1980円(税別)
  • 中小事業者応援プログラム(PayPayマイストア ライトプラン あんしんプラス):3,960円(税別)
  • 標準プラン:1980円(税別)
2.20%~2.80%(非課税)2.48%~3.24%(税別)2.95%(税別)3.24%(税別)2.95%(税別)2.95%(税別)1.98%~2.80%(税別)2.95%(税別)2.95%(税別)2.95%(税別) お申し込みはこちら
PayPay
PayPay(ペイペイ)
無料
  • 無料プラン:0円
  • ライトプラン:1980円(税別)
1.60%~1.98%(税別) お申し込みはこちら

この表から決済代行サービスによって、決済手数料に対する消費税の取り扱いが異なることが分かります。

stera pack』のように、消費税表記は税別ですが、一部非課税となる場合が含まれており、具体的な税区分が複雑で分かりにくいサービスもあります。

stera pack』の手数料の消費税については以下の記事で詳しく解説しています。

また、『PAYGATE』は詳細な決済手数料を開示しておらず、消費税の取り扱いを含めて個別見積もりが必要です。他社より安価な料率で利用できる場合もあるので、興味がある方は公式サイトから問い合わせてみてください。

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消費税の取り扱いによる実質的な手数料負担の違い

決済手数料の消費税の取り扱いによって、同じ料率であっても実質的な手数料負担が変わることがあります。

「非課税3.24%のサービス」と「税込3.24%(税別2.95%)のサービス」を比較した場合

インボイス登録事業者で黒字の課税事業者であれば仕入れ税額控除を受けられるため、「税込3.24%(税別2.95%)のサービス」の方が実質的な手数料負担が約10%(消費税相当分)低くなります。

一方で、免税事業者や赤字の課税事業者の場合、仕入れ税額控除が受けられないため、両サービスの実質的な手数料負担に差はありません。

非課税の料率3.24%のサービスと、課税の料率が税込3.24%(税別2.95%)のサービスの場合、課税事業者なら仕入れ税額控除を受けられるため、後者の方が実質的な手数料負担が約10%低くなります。

「非課税3.24%のサービス」と、「税込3.56%(税抜3.24%)のサービス」を比較した場合

インボイス登録事業者で黒字の課税事業者では、「税込3.56%(税別3.24%)のサービス」でも消費税分を仕入税額控除できるため、両サービスの手数料負担に実質的な変わりはありません。

しかし、免税事業者や赤字の課税事業者の場合は仕入れ税額控除が受けられないため、「税込3.56%(税別3.24%)のサービス」の方が実質的な手数料負担が約10%(消費税相当分)大きくなります。

非課税の料率3.24%のサービスと、課税の料率が税込3.56%(税抜3.24%)のサービスの場合、課税事業者なら手数料負担は変わりませんが、免税事業者の場合は仕入れ税額控除が受けられないため、後者の方が実質的な手数料負担が約10%大きくなります。

したがって、決済手数料の負担を最小限に抑えたいのであれば、消費税の取り扱いを考慮した上でサービスを選ぶことが重要です。

まとめ

決済手数料の消費税の取り扱い
  • ポストペイ式(後払い)のキャッシュレス決済
    非課税対象
  • プリペイド式(前払い)のキャッシュレス決済
    課税対象
  • 決済代行会社を介する場合
    契約内容によって消費税の取り扱いが異なる

以上、キャッシュレス決済の手数料にかかる消費税の取り扱いについて解説しました。

すでにキャッシュレス決済を導入している場合は、毎月の明細で手数料と消費税を確認するのが最も確実です。

これからキャッシュレス決済を導入する予定の方は、各決済代行サービスのウェブサイトに記載されている手数料の消費税の取り扱いを確認することをおすすめします。

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