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PAYGATEは継続的役務提供に該当する決済は禁止|その理由と代替のサービスを徹底解説

PAYGATEは継続的役務提供に該当する決済は禁止|その理由と代替のサービスを徹底解説

PAYGATE 』は、全国45,000以上の店舗で利用されているタブレットPOSレジ「スマレジ」が提供する決済サービスです。飲食店や美容室、小売店はもちろん、タクシーやキッチンカーなど、屋内外問わず幅広い業種で活用されています。

ただし、『PAYGATE(ペイゲート)』では、習い事や塾の月謝、エステサロンや整体院などの定期コースといった継続的役務提供に該当する決済は禁止されています。

この記事では、『PAYGATE(ペイゲート)』における継続的役務提供に該当する決済の取り扱いについて詳しく解説します。

記事後半では『継続的役務提供』に該当する決済でも利用できるサービスも紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

そもそも継続的役務提供とは?わかりやすく解説!

まずは継続的役務提供の基本的な概念について、以下の2点を中心に解説します。

そもそも継続的役務提供とは?

「継続的役務提供」とは、一定期間にわたって商品やサービスを提供し続けるような取引のことを指します。具体例を挙げると以下の通りです。

継続的役務提供の具体例
  • 習い事の月謝
    (例:音楽教室、語学教室、スポーツクラブなど)
  • エステの定期コース
    (例:毎月決まった回数の施術を受けるプランなど)
  • 学習塾の授業料
    (例:週に決まった日数、通う契約)
  • 家庭教師の定期契約
    (例:週1回など、決まった頻度で来てもらう)
  • ヨガスタジオの会員費
    (例:月額制で好きな時に通えるタイプ)
  • 月極の駐車場代
    (例:毎月決まった使用料を支払う)
  • 定期的な家の清掃サービス
    (例:週1回や月2回など、決まった頻度で来てもらう)
  • 有料動画配信サービスの月額プラン
    (例:NetflixやAmazonプライム・ビデオなど)
  • 音楽配信サービスの定額プラン
    (例:Spotify、Apple Musicなど)
  • マッサージやリラクゼーションの回数券
    (例:5回分を前払いで購入し、半年以内に利用)

このように「継続的役務提供」に該当する取引は、私たちが日常的に利用する様々なサービスに及びます。

飲食店での食事代や、小売店での買い物代のように一回限りの取引とは異なり、長期的な契約関係を前提としているのが特徴です。

継続的役務提供の中でも特定商取引法で規定される『特定継続的役務提供』

特定商取引法 (特商法) は、消費者保護の観点から一部の継続的役務提供を「特定継続的役務提供」として規定しています。

「特定継続的役務提供」は、長期かつ高額な契約を伴うサービスで、消費者トラブルが発生しやすい業種を対象としています。

具体的には、7つの業種が対象となり、一定の期間と金額を超えるものが該当します。いずれも支払総額が5万円以上で、契約期間が2ヶ月 (エステ・美容医療は1ヶ月) を超える場合に、「特定継続的役務提供」として扱われます。

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業種期間金額
いわゆるエステティック
人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと (いわゆる美容医療に該当するものを除く)
1か月を超えるもの5万円を超えるもの
いわゆる美容医療
人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、体重を減じ、又は歯牙を漂白するための医学的処置、手術及びその他の治療を行うこと(美容を目的とするものであって、主務省令で定める方法によるものに限る)
1か月を超えるもの5万円を超えるもの
いわゆる語学教室
語学の教授(入学試験に備えるため又は大学以外の学校における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く)
2か月を超えるもの5万円を超えるもの
いわゆる家庭教師
学校(幼稚園及び小学校を除く)の入学試験に備えるため又は学校教育(幼稚園及び大学を除く)の補習のための学力の教授(いわゆる学習塾以外の場所において提供されるものに限る)
2か月を超えるもの5万円を超えるもの
いわゆる学習塾
学校(幼稚園及び小学校を除く)の入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校(幼稚園及び大学を除く)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る)
2か月を超えるもの5万円を超えるもの
いわゆるパソコン教室
電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授
2か月を超えるもの5万円を超えるもの
いわゆる結婚相手紹介サービス
結婚を希望する者への異性の紹介
2か月を超えるもの5万円を超えるもの
出典:特定商取引法ガイド(https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/

これらのサービスは、お客さまの身体の美化や知識・技能の向上などを目的としていますが、成果には個人差があるため、トラブルに発展しやすい特徴があります。

また、これまでサービスの効果が十分に保証されていないにもかかわらず、強引な勧誘や高額な違約金により解約が困難だったケースが多発していました。

特定継続的役務提供のトラブル一例
  • エステサロンの無料体験で高額な契約を強制された
  • 英会話教室の3年契約を結んだものの、教師との相性が合わず解約を希望したが、高額な違約金を請求された

このような背景から、特商法では「特定継続的役務提供」に対して、書面交付義務やクーリング・オフ制度など、消費者を守るための特別なルールを設けています。

多くの決済代行サービスでは、「継続的役務提供」に該当する決済は認めていても、「特定継続的役務提供」に該当する決済は禁止しているケースがほとんどです。これは、消費者トラブルのリスクや、返金・未回収のリスクが高いためです。

『PAYGATE(ペイゲート)』は継続的役務提供に該当する決済は禁止!その理由とは?

『PAYGATE(ペイゲート)』では「特定継続的役務提供」に限らず、「継続的役務提供」に該当する決済そのものを禁止しています。

『PAYGATE(ペイゲート)』の公式サイトには、継続的役務提供での利用可否について、以下のように明記されています。

エステサロンや学習塾などの継続的役務ではサービス利用ができかねます。
※回数券の前払いの支払いでも同様にサービスは利用できかねます。

参照:スマレジ よくある質問

『PAYGATE(ペイゲート)』が「継続的役務提供」そのものの決済を禁止する理由は以下の2つが挙げられます。

「継続的役務提供」そのものの決済を禁止する理由

それぞれ解説します。

代金未回収のリスクが高い

『PAYGATE(ペイゲート)』が継続的役務提供の決済を禁止する主な理由は、代金未回収のリスクを回避するためです。

継続的役務提供は長期契約が多く、契約期間中に以下のようなリスクが存在します。

継続的役務提供のリスク
  • 消費者の支払い能力の変化
  • サービスへの不満による支払い遅延
  • サービス提供者の倒産時の問題

特に、サービス提供者が倒産した場合、割賦販売法で定められる「支払い停止の抗弁権」により、クレジットカードで分割払いを利用している消費者は支払いを拒否できる可能性があります。

例えば、クレジットカードで分割払い (支払い期間が2か月を超え、割賦販売価格が4万円以上) をしている場合、今後の支払いが残っていれば、クレジット会社に対し「サービス提供者の倒産によりサービスが受けられなくなった」という理由で請求の停止を申し出ることができます。

このような状況下で、『PAYGATE(ペイゲート)』側が代金回収に困難を抱えるリスクを避けるため、「継続的役務提供」の決済を禁止しているのです。

ちなみに、『Airペイ(エアペイ)』等、他社サービスでは「継続的役務提供」に該当する決済を認めているケースもありますが、その多くは一括払いのみに対応、分割払いには対応していません。そもそも分割払いに対応していないため、「支払い停止の抗弁権」の適用リスクがないのです。

ただし、「継続的役務提供」に該当する決済を認める他社サービスでも「特定継続的役務提供」に該当する決済はほとんどの場合禁止されています。顧客トラブルが多く、クーリングオフや中途解約などの法的保護が強いため、返金リスクが高いからです。

さらに、頻繁な返金は資金繰りを圧迫し、倒産リスクを高めます。このような状況下では、決済代行サービスも高リスクと判断し、取引を避ける傾向にあります。

システム開発コストの削減

「継続的役務提供」に対応する決済システムには、一回きりの決済とは異なる継続課金向け仕様が求められます。

継続課金に必要な機能一例
  • カード情報の長期保存や管理機能
  • カードの有効期限切れや与信枠の問題による決済失敗時の対応

当然、決済システムのカスタマイズを行うには、開発のコストが増します。

また、特定商取引法など法的規制への対応も必要となり、これらに完全に準拠するためのシステム開発や運用コストも高くなります。

セキュリティリスクの増大

継続課金に対応する上で、顧客のカード情報を長期間保管する必要があり、セキュリティリスクが高まります。

つまり、『PAYGATE(ペイゲート)』にとっては、代金未回収のリスクやセキュリティリスクが増大するだけでなく、コスト面での負担が増えるため、「特定継続的役務」に限らず、「継続的役務」そのものの決済を禁止しているのです。

【比較一覧表あり】決済代行各社の「継続的役務」「特定継続的役務」への対応状況

決済サービスによって「継続的役務提供」への対応は様々です。また、「継続的役務提供」に該当する決済は認めているが、「特定継続的役務提供」に該当する決済は禁止しているものもあるので、注意が必要です。

各決済サービスの「継続的役務提供」への対応状況は、以下の通りです。

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アルファノート』を除く決済サービスでは、「特定継続的役務提供」に該当する取引の決済を禁止しています。

一方、「特定継続的役務提供」に該当しない「継続的役務提供」なら『Square(スクエア)』『Airペイ(エアペイ)』『EPARKペイメントサービス』が対応可能です。

ただし、『Airペイ(エアペイ)』と『EPARKペイメントサービス』はカード情報を保存できないため、毎回決済端末で処理する必要があります。

Square(スクエア)』ならカード情報を保存し、継続課金できるサブスク決済機能にも対応しています。サブスク決済機能では決済端末が不要なため、初期費用0円で導入できます。

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解説記事はこちら

まとめ

結論として、『PAYGATE(ペイゲート)』は継続的役務提供に該当する決済を禁止しています。

『PAYGATE(ペイゲート)』が継続的役務提供に該当する決済を禁止する理由
  • 代金未回収のリスクが高い
  • システム開発コストの削減
  • セキュリティリスクの増大

一方で、『PAYGATE(ペイゲート)』以外の決済サービスの中には、継続的役務提供に該当する決済を認めている決済サービスもあります。

「継続的役務提供」に対応した決済サービスの中でおすすめは『Square(スクエア)』です。

Square(スクエア)』ならカード情報を保存し、継続課金ができるサブスク機能にも対応しています。

ただし、「特定継続的役務提供」に該当する場合は、『Square(スクエア)』を含む多くの決済代行サービスで取り扱いができません。『アルファノート』のように「特定継続的役務提供」でも導入可能な決済代行サービスを選ぶ必要があります。

「継続的役務提供」に該当するサービスを提供している方が決済サービスを選ぶ際には、自身のビジネスモデルでも利用できるのか条件を事前に確認することでスムーズに導入を進めることができるでしょう。

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